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目 次
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| 第 9 章 |
資産
及び 会計 |
(第36条〜第39条) |
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| 第
10 章 |
定款の変更及び解散 |
(第40条〜第43条) |
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| 附 則 |
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公益社団法人日本アドバタイザーズ協会 定 款
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平成24年
1月4日 施 行
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第1章 総 則
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| (名 称) |
| 第1条 この法人は、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会と称する。 |
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| (事務所) |
| 第2条 この法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
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| 2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。 |
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第2章 目的及び事業
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| (目 的) |
第3条 この法人は、広告主たる法人及び団体が共同して、広告に関する人材育成、調査研究、情報
提供等を通じて、広告活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
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| (事 業)
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| 第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 |
| (1)広告活動に関する人材育成事業 |
| (2)広告活動に関する調査研究事業 |
| (3)広告活動に関する表彰事業 |
| (4)広告活動に関する普及・啓発事業 |
| (5)広告活動に関する他団体への支援・連携 |
| (6)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業 |
| 2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 |
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第3章 会 員
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| (法人の構成員) |
| 第5条 この法人に、会員として正会員と賛助会員を置く。 |
2 正会員は、広告を出稿する者として、わが国において広告活動を継続的に行う法人又は団体で、
この法人の事業に賛同するものとする。 |
3 正会員をもって「一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「法人法」という。)
上の社員とする。 |
4 賛助会員は、わが国においてWeb広告活動に関係する法人又は団体で、この法人の事業に賛同
するものとし、Web広告研究会会員と称する。 |
| 5 前項の賛助会員のうち、第2項の正会員に該当する場合は、正会員になるものとする。 |
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| (会員の資格の取得) |
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を
受けなければならない。 |
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| (入会金及び会費等) |
第7条 正会員は、第11条に定める総会において別
に定めるところにより、入会金と会費を納める
ものとする。 |
| 2 賛助会員は、理事会で別
に定めるところにより、賛助会費を納めるものとする。 |
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| (退 会)
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第8条 会員は、理事会において別
に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会する
ことができる。 |
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| (除 名) |
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名する
こと ができる。ただし当該会員に対し、その総会の日から1週間前までにその旨を通
知し、かつ
総会に おいて弁明する機会を与えるものとする。 |
| (1)この定款その他の規則に違反したとき。 |
| (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 |
| (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。 |
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| (会員資格の喪失) |
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失
する。 |
(1)第7条に定める入会金又は会費(賛助会費を含む。)を納めず、督促してもなお当該入会金又
は会費(賛助会費を含む。)を1年以上納入しなかったとき。。 |
| (2)総正会員が同意したとき。 |
| (3)当該会員が解散したとき。 |
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第4章 総 会
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| (構 成) |
| 第11条 総会は、すべての正会員をもって構成し、総会をもって法人法上の社員総会とする。 |
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| (権 限)
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| 第12条
総会は、次の事項について決議する。 |
| (1)会員の除名 |
| (2)理事及び監事の選任又は解任 |
| (3)理事及び監事の報酬等にかかる総額の上限 |
| (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書の承認 |
| (5)定款の変更 |
| (6)解散及び残余財産の処分 |
| (7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 |
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| (開 催) |
| 第13条 総会は、定時総会として毎年度2月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。 |
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| (招 集) |
第14条 総会は、法令に別
段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、第19条第2項に
規定する理事長(以下、同じ。)が招集する。 |
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は理事長に対し、総会の目的である
事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。 |
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| (議 長) |
| 第15条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。 |
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| (議決権) |
| 第16条 総会における議決権は、各正会員につき1個とする。 |
| 2 正会員は、総会における議決権を他の正会員または理事に委任できるものとする。 |
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| (決 議) |
第17条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の
議決権の過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行う。 |
| (1)会員の除名 |
| (2)監事の解任 |
| (3)定款の変更 |
| (4)解散 |
| (5)その他法令で定められた事項 |
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| (議事録) |
| 第18条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
2 議事録には、議長及び出席した理事のうちからその会議において選任された議事録署名人2人
以上 が署名(電子署名を含む。以下同じ。)または記名押印しなければならない。 |
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第5章 役 員
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| (役員の設置) |
| 第19条 この法人に、次の役員を置く。
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| (1)理事30名以上60名以内 |
| (2)監事3名以内 |
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長、1名を専務理事、1名以内を常務理事、7名以内
を常任理事とし、理事長をもって法人法の代表理事とし、副理事長、専務理事、常務理事及び常任
理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。 |
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| (役員の欠格事由) |
| 第20条 次に掲げる者は、この法人の役員となることができない。 |
| (1)法人法第65条第1項各号に掲げられた者 |
(2)法人法第65条第1項第3号に該当する罪刑又は第4号に該当する刑に処せられる可能性のある
罪で起訴されている者 |
(3)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下、「認定法」という。)第6条第1号
に該当する者 |
(4)認定法第6条第1号ロに該当する罪刑又はハに該当する刑に処せられる可能性のある罪で起訴
されている者 |
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| (役員の選任) |
| 第21条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。 |
| 2 理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選する。 |
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| (理事の職務及び権限) |
| 第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 |
| 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 |
3 副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事は、理事長を補佐し、理事会において別
に定める
ところにより、この法人の業務を分担執行する。 |
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| (監事の職務及び権限) |
| 第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 |
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況
の調査をすることができる |
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| (役員の任期) |
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の
終結の時までとする。 |
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結
の時 までとする。 |
| 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 |
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任
した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 |
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| (役員の解任) |
| 第25条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。 |
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| (役員の地位
の喪失) |
| 第26条 役員が第20条各号に該当するに至ったときは、この法人の役員としての地位
を喪失する。 |
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| (報酬等) |
第27条 理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別
に定める報酬等
の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。 |
2 監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、監事の協議により報酬等を支給すること
ができる。 |
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| (責任の免除又は限定) |
第28条 この法人は、法人法第111条第1項に定める役員の賠償責任に関し、法令に定める要件に
該当する場合には理事会の決議によって賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除
して得た額を限度として、免除することができる。 |
2 この法人は、外部役員との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合
には賠償責任を限定する契約を理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その
契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。 |
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第6章 相談役及び顧問
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| (相談役及び顧問) |
| 第29条 この法人に、任意の機関として2人以内の相談役、2人以内の顧問を置く。 |
| 2 相談役及び顧問の選任又は解任は、理事会において決議する。 |
| 3 相談役は、理事会に対しこの法人の運営について参考意見を述べ、理事会の諮問に答える。 |
| 4 顧問は、理事長の諮問に答える。 |
| 5 相談役及び顧問は、無報酬とする。 |
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第7章 理 事 会
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| (構 成) |
| 第30条 この法人に理事会を置く。 |
| 2 理事会は、すべての理事をもって構成する。 |
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| (権 限) |
| 第31条 理事会は、次の職務を行う。 |
| (1)この法人の業務執行の決定 |
| (2)理事の職務の執行の監督 |
| (3)理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び常任理事の選定及び解職 |
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| (招 集) |
| 第32条 理事会は、理事長が招集する。 |
| 2 理事長が欠けたとき、または理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。 |
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| (決 議) |
第33条 理事会の決議は、決議について特別
の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席
し、その過半数をもって行う。 |
2 前項の規定にかかわらず、理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合に
おいて、その提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面
又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときは(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)、当該提案を可決
する旨の理事会の決議があったものとみなす。 |
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| (議事録) |
| 第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 |
| 2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。 |
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第8章 委 員 会
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| (委員会の設置) |
| 第35条 この法人は、会員による各種の委員会を設置することができる。 |
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第9章 資産及び会計
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| (事業年度) |
| 第36条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。 |
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| (事業計画及び収支予算) |
第37条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類に
ついては、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければ
ならない。これを変更する場合も、同様とする。 |
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般
の
閲覧に供するものとする。 |
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| (事業報告及び決算) |
第38条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。 |
| (1)事業報告 |
| (2)事業報告の附属明細書 |
| (3)貸借対照表 |
| (4)正味財産増減計算書 |
| (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 |
| (6)財産目録 |
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時
総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受け
なければならない。 |
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般
の閲覧に供すると
ともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般
の閲覧に供するものとする。 |
| (1)監査報告 |
| (2)理事及び監事の名簿 |
| (3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類 |
| (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類 |
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| (公益目的取得財産残額の算定) |
第39条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の
規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、
前条第3項第4号の書類に記載するものとする。 |
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第10章 定款の変更及び解散
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| (定款の変更) |
| 第40条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。 |
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| (解 散) |
| 第41条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。 |
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| (公益認定の取消し等に伴う贈与) |
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合
(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益
目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から
1箇月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの
とする。 |
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| (残余財産の帰属) |
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条
第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 |
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第11章 公告の方法
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| (公告の方法) |
| 第44条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 |
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附 則(平成24年1月4日)
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1 この定款は、一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定
める公益法人の設立の登記の日から施行する。 |
| 2 この法人の最初の理事長は佐治信忠とする。 |
| 3 この法人の最初の専務理事は藤川達夫とする。 |
4 この法人の最初の常任理事は高橋健三郎、久保田和昌、石川浩之、吉田勝彦、末澤光一、
上川内利博とする。 |
5 一般
社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に
関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人
の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の
登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。但し設立
登記の日を初日とする事業年度については、第37条の規定に拘らず移行登記後遅滞なく、事業
計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類を作成し、理事会の承認
を得るものとする。 |
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